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借地権の相続について

借地権の相続

ここでのポイント
  • ・借地権は相続するとこが出来る。
  • ・相続の際には「相続税」が発生する。
  • ・借地権価格を基準として相続税を算出。

借地権は一般の財産の相続と同様に相続人が相続することができます。

そしてもちろん、借地権は財産ですので贈与税や相続税の対象となります。

また、借地権を相続された方がそのタイミングで「借地権の売却・譲渡」を行うことも少なくありませんが、借地権の売却・譲渡に関してはさまざまな注意が必要となります。

借地権の売買について詳しくはこちらから>>

相続した借地権の売却

相続した借地権の売却をお考えの借地権者様。まずは当社にご相談ください!借地権の売却のタイミングとして一番多いのが、「借地権の相続時」なのです。

相続した借地権も当然売却することはできます。
実際に、借地権を相続したタイミングで借地権の売却を決める借地権者様は多くいらっしゃいます。
しかしながら地主の承諾も必ず必要であり、買取りをしてくれる業者も多くはありません。
当社では、どんな状態の借地権も積極的に買取りをさせていただいております。
相続した借地権をの売却をお考えの借地権者様は是非一度当社にご相談下さい!

詳しくはこちらの「当社による借地権の買取り」ページへ>>

借地権を相続したが、地主様の承諾は必要か?

ここでのポイント
  • ・相続の際は地主の承諾は必要無し。
  • ・更新料・承諾料・名義書換料等の支払い義務は本来無い。
  • ・相続した際は出来るだけ「建物相続登記」を。

借地権を相続した際に、地主の承諾を得なくとも
借地権の相続に関しては、「借地権の譲渡」に該当しないため、地主様に対しての承諾やそれに関する承諾料、更新料等の支払いは不要です(例外もありますので契約書をご確認ください)。
また、借地契約の内容もそのまま継承されるため、再度契約書の取り交わしなども必要ありません。

但し、借地契約上では借地権者名が以前にままとなってしまい、地主さんも誰が相続したかわからなくなることもありますので、建物相続登記をすることをお勧めします。

注意点として、あくまでも「借地権の相続」であり、借地権の譲渡・売却ではないため名義書き換え料などの支払い義務も発生しません。
地主さんから名義書き換え料の請求を受けても当然拒否することができます。

借地権を相続した際の、相続税の算定方法

ここでのポイント
  • ・相続評価額=「更地(想定)価格×借地権割合」。
  • ・借地権価格=相続評価額。
  • ・借地権価格に基づき、相続税を算出するのが基本。

借地権の相続評価額は、「更地と仮定した場合の土地評価額×借地権割合」で算出されます。 これは一般的に「借地権価格」と言われています。
その借地権価格が相続税の対象となることが一般的です。

まれに「借地権価格」が借地権を売却・譲渡する際の価格と考えている方もいらっしゃいますが、借地権価格とはあくまでも相続税や更新料などの基準となる数値となります。

また、「借地権割合」とは国税局が地域ごとに定めた評価額と割合率で、地域によっても異なりますが5~7割の間が多いようです。 (例)更地評価額が1000万円で、国税局が定めた借地権割合が65%の場合。 「1000万×65%=650万」 この借地権価格である650万円が相続税の対象となります。