
借地権付き建物の増改築に関しては、それを認めない内容の特約が付いていることがあります。 ではなぜ、地主様はこのような特約をつけるのでしょうか?
理由として、
・増改築によって、底地(土地)の価格に影響が出る可能性がある。
・増改築によって、借地権の存続期間が延長される可能性がる。
などの理由から、増改築を禁止する特約が付いた契約内容が多いようです。
地主様から承諾を得なければならないことを知らずに(又は故意に)増改築をしてしまった場合、最悪のケースとして過去の判例で「借地権契約の解除」という実例もあります。
解除となれば、借地権の明け渡し(返還)請求を地主様から行われることもありますので、増改築の際には最新の注意が必要です。
借地権付き建物を所有していると、家族構成や老朽化に伴い「借地権付き建物」の増改築の必要に迫られることがあると思います。
原則的には契約の範囲内であれば自由に増改築を行うことが出来ます。
しかしながら、契約の中で「借地権付き建物の増改築を禁ずる」のような特約が付けられている場合は、借地権の売却・譲渡と同様に地主様の承諾が必ず必要となりますので注意が必要です。
もし、地主様の承諾を得られない場合は、「増改築許可の裁判」にて借地権者様は裁判所に申し立てることが出来ますが、当然裁判ですので正当事由が明確かつ明瞭でないと裁判のいても承諾を得ることも難しいようです。